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特別観測

気象状態がある基準値よりも悪い時は、航空機は離着陸できません。
この基準を「最低気象条件」といい、飛行場周辺の障害物や航空保安施設などの違いにより空港ごとに定められています。離着陸する方向によっても異なります。
特別観測を行う基準は、最低気象条件などをもとに細かく定められています。

特別観測実施基準

特別観測は国土交通大臣が空港ごとに定めた最低気象条件のほか、航空法や関係機関との協議によって定められています。
その基準値は表のようになっています。

要 素 特別観測の実施基準
最低雲層の
雲底の高さ
雲量が5/8以上の雲層の内、最も低い層の雲底の高さが減少(増加)して基準値未満(以上)になった場合
雲層の雲量 一つの雲層の雲量が増加(減少)して基準値を超えた場合
視程 卓越視程の値が変化して基準値未満(以上)になった場合
滑走路視距離 滑走路視距離の値が変化して基準値未満(以上)になった場合
風向風速 ・平均風向が60度以上変化して、変化前または変化後の平均風速が10kt以上ある場合
・平均風速が10kt以上変化した場合
・平均風速が15kt以上で、最大瞬間風速が10kt以上上回った場合
大気現象 並又は強い降水、雷電、竜巻、着氷性の降水など航空機の運航に影響のある大気現象の開始、終了、及び強度が変化した場合
気温 現在の気温が32度以上で、前の観測値から2度以上上昇した場合
その他 関係機関と協議し、運航上必要と認められた場合
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