福岡管区気象台|気象観測施設の届け出

概要

 気象業務法第6条では、以下の2項に該当する気象の観測を行う場合は、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならないと定められています。

  1.気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合
  2.政府機関及び地方公共団体以外の者で
   ①その成果を発表するための気象の観測
   ②その成果を災害の防止に利用するための気象の観測

 また、上の規定により気象の観測を行う場合に、その施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届けなければなりません。

※届け出は、施設の設置から30日以内に、その設置した区域を担当する気象台長に提出してください。

>> 気象の観測施設の設置の届出要領[PDFファイル形式:166KB]

     

>> 気象の観測施設の設置の届出要領[PDFファイル形式:166KB]

      

>> 気象の観測施設の変更の届出要領[PDFファイル形式:166KB]


気象業務法第9条の定めるところでは、第6条第1項若しくは第2項で定められた規定による気象の観測に用いる気象測器は、正確な観測の実施及び観測方法の統一を確保するために気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものを用いなければなりません。


>> 気象観測施設の届出・気象測器の検定[PDFファイル形式:166KB]



気象観測施設の届出に関するお問い合わせ先

 福岡管区気象台 観測整備課
 電話 092-725-3615