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気象庁以外の機関や個人が気象観測施設を設置、廃止および変更した時は、気象業務法第6条により最寄の気象官署に届出をしていただくよう定められています。
届出には、必要事項を記入した気象観測施設設置届出とともに、使用する測器の検定証の写し、観測施設の設置場所図および観測施設を中心とする半径5km以内の地勢を示す略図を添えて、設置の日から30日以内に設置場所を担当する気象台に提出してください。
函館海洋気象台は、渡島・檜山地方管内を担当しています。
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