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警報・注意報基準
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目 次 |
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| 警報・注意報発表基準 | 記録的短時間大雨情報発表基準 | 地方海上警報発表基準 | |
1.兵庫県の警報・注意報発表基準 |
2.兵庫県の記録的短時間大雨情報(キロクアメ)発表基準 |
| ・気象情報において1時間降水量がアメダスもしくは解析雨量で下記の基準を超えた場合「記録的短時間大雨情報」としての情報として発表します。 | ||
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1時間100mm以上 | |
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1時間 80mm以上(香美町 1時間 90mm以上) | |
3.地方海上警報発表基準 |
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| 一般警報 | WARNING | 海上風警報 | 気象庁風力階級表の風力階級7の場合 | 28kt以上34kt未満 |
| 海上濃霧警報 | 濃霧について警告を必要とする場合 | |||
| 強風警報 | GALE WARNING |
海上強風警報 | 気象庁風力階級表の風力階級8及び9の場合 | 階級8 :34kt以上41kt未満 階級9 :41kt以上48kt未満 |
| 暴風警報 | STORM WARNING |
海上暴風警報 | 気象庁風力階級表の風力階級10以上の場合(熱帯低気圧により気象庁風力階級12の場合を除く) | 階級10:48kt以上56kt未満 階級11:56kt以上64kt未満 |
| 台風警報 | TYPHOON WARNING |
海上台風警報 | 熱帯低気圧により気象庁風力階級表の風力階級12の場合 | 階級12:64kt以上 |
| 警報なし | NO WARNING |
海上警報なし 又は 海上警報解除 |
警報をする現象が予想されない場合又は継続中の警報を解除する場合 | |
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海域の名称及び範囲 |
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| 四国沖及び瀬戸内海 和歌山県と三重県との境界線から東経136度1分、北緯28度43分の地点、東経133度、北緯27度の地点、東経132度15分、北緯27度の地点、北緯32度43分、東経132度15分の地点、大分県と宮崎県との境界線を順次に結ぶ線によって限られた海域並びに下関市吉田川口(下関市東端)と北九州市門司区部崎とを結ぶ線以東の瀬戸内海全域 |
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| 細分した海域の名称及び範囲 | |
| 瀬戸内海 Setonaikai |
四国沖 及び瀬戸内海のうち、日ノ御碕(和歌山県)の突端と蒲生田岬(徳島県)の突端とを結ぶ線(以下「K線」という。)及び高茂岬(愛媛県)の突端と鶴御崎(大分県)の突端とを結ぶ線(以下「L線」という。) の以北の海域 |
| 四国沖北部 Northern sea off Shikoku |
四国沖及び瀬戸内海のうち、K線及びL線の以南並びに東経136度1分、北緯31度の地点と東経132度15分、北緯30度の地点を結ぶ線(以下「M線」という。)以北の海域 |
| 四国沖南部 Southern sea off Shikoku |
四国沖及び瀬戸内海のうち、M線以南の海域 |