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観測施設設置の届出について

観測施設設置の届出

「気象業務法」では、気象庁以外の政府機関や地方公共団体が研究や教育の目的以外で、気象観測を行う ために観測施設を設置する場合、設置場所を管轄する地方気象台長に届出なければなりません。 このほか、政府や地方公共団体以外の機関や個人が気象観測を行う場合でも、観測の成果を公表する場合や防災を目的とする場合は届出なければなりません。 また、観測の方法・単位などの技術上の基準に従って行い、正確な観測を行うために検定に合格した測器 を使用しなければなりません。 気象観測施設設置届出の方法はこちらをご覧下さい。
  • お問い合わせ先:TEL055−222−9101(甲府地方気象台 防災業務課)