
Maebashi Local Meteorological Observatory
「気象業務法」では、気象庁以外の政府機関や地方公共団体が研究や教育の目的以外で、気象観測を行うために観測施設を設置する場合、設置場所を管轄する地方気象台長に届け出る必要があります。
このほか、政府や地方公共団体以外の機関や個人が気象観測を行う場合でも、観測の成果を公表する場合や災害の防止に利用するための気象観測は届出が必要となります。
また、観測の方法・単位など技術上の基準に従って行うこと、正確な観測を行うために検定に合格した測器を使用しなければなりません。
◇ 気象観測施設の届出方法(東京管区気象台ホームページ)
◇ 詳細についての問い合わせ先 前橋地方気象台防災業務課 027−231−1404