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気象庁以外の国の機関、地方公共団体が実施する観測や、防災や観測成果の公表を目的とする観測に関しては、気象業務法により最寄りの気象台に届出義務があります。 参考情報はこちら ⇒ 気象庁所管の申請・届出等手続の案内情報 届出の際、こちらの届出様式(テキストファイル)をご利用ください。 ↓↓↓ 設置届出※ 廃止届出 変更届出 ※届出書のほかに観測測器の検定証(写)と観測施設周辺の地図もあわせて提出願います。 また、気象庁の定めた観測の方法・単位など技術上の基準に従って観測を実施しなければならない、としています。 参考情報はこちら ⇒ 気象観測ガイドブック(より良い気象観測のために) なお、H15.8.1からオンラインによる届出も可能となりました。 詳細はこちら ⇒ 気象観測施設の届出に関するお知らせ 岡山地方気象台では、気象観測施設設置届のある機関の担当者に、変更・廃止届や検定制度、技術上の基準に従った観測方法等について理解いただくため、「正しい気象観測のために」という参考資料を作成しています。気象観測施設を設置、あるいはこれから設置を考えられている機関の担当者さまには参考になると思いますので、ご覧ください。 |