気象庁以外の機関や個人が気象観測施設を設置、廃止及び変更した時は、 気象業務法第6条によって、最寄りの気象台に届出をしていただくことになっています。 届出方法は、郵送、FAX、メールにより必要書類を添付し記載事項を記入したうえで送付してください。 メールによる申請を行うことも可能です。その場合はメール申請のページより申請してください。
注)末尾にが付加されているものは気象庁ホームページ(http://www.jma.go.jp/)内のページへのリンクです。またが付加されているものは別ウインドウで開きます
設置、廃止、変更の届出の要領は以下のpdfファイルを参照してください
届出に必要な書類は、設置場所の図(観測施設が特定できるもの)、設置した観測機器の検定証書の写しの他に、以下の項目が記載されたものが必要となります。
例)○○株式会社○○市○○条○○丁目
例)北海道○○市○○条○○丁目北海道○○市○○条○○丁目
例)○○株式会社○○気象観測所(北緯○○°○○’○○”、東経○○°○○’○○”(世界測地系)、標高○○m)
例)水力発電のため
例)温度計、転倒ます型雨量計、風車型風向風速計
例)(種目)気温、雨量、風向、風速(時刻)毎正時観測(24回/日)
例)平成○○年○○月○○日
詳しくは、最寄りの気象台または札幌管区気象台観測課(tel 011-611-6270) にお問い合わせください。 気象観測施設の届出の詳細については気象庁ホームページの気象観測施設の届出のページもご覧ください。