「気象業務法」では、気象庁以外の政府機関や地方公共団体が研究や教育の目的以外等で気象観測を行なうために観測施設を設置(変更・廃止する場合を含む)する場合、設置場所を管轄する地方気象台長に届け出ることを義務付けています。このほか、政府や地方公共団体以外の機関や個人が気象観測を行なう場合でも、観測の成果を公表する場合や観測の成果を災害の防止に利用する場合には届出が必要となります。また、観測の方法・単位など技術上の基準に従って行なうこと、正確な観測を行なうために検定に合格した測器を使用することなども義務付けられています。
なお、気象観測施設の届出に関する説明や届出様式等については、気象庁ホームページの「気象観測施設の届出・気象測器の検定」及び「気象庁所管の申請・届出等手続の案内情報」を参照してください。
詳しくは下関地方気象台までご連絡下さい。電話 083-234-4005