気象観測施設の届出方法
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届出は、施設の設置から30日以内に、その設置した管轄区域を担当する気象台長に提出してください。
届出書は、持参,郵送,FAXにより気象台へ書類を提出いただくことで受け付けるほか、オンラインでも受け付けています。
いずれの申請にも手数料などはかかりません。
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| ☆気象観測施設の届出とは | |||
| ◎気象業務法第6条では、以下の2項に該当する気象の観測を行う場合は、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならないと定められています。 1.気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合 但し、次に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 一 研究のために行う気象の観測 二 教育のために行う気象の観測 三 国土交通省令で定める気象の観測 2.政府機関及び地方公共団体以外の者で @その成果を発表するための気象の観測 Aその成果を災害の防止に利用するための気象の観測 ◎また、上の規定により気象の観測を行う場合に、その施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届けなければなりません。 >>気象業務法第6条、気象業務法施行規則第2条(根拠規則の抜粋)
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| ☆届出に必要な書類と記載事項 | ||||||||||||||||||||||||
◎気象観測施設を設置したとき
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◎気象観測施設の届出内容に変更が生じたとき (記載事項に変更を生じた)
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◎届出した気象観測施設を廃止するとき
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☆届出先の気象台と管轄区域
| 気象台 | 管轄区域 | 銚子地方気象台 | 千葉県 | 岐阜地方気象台 | 岐阜県 |
| 水戸地方気象台 | 茨城県 | 横浜地方気象台 | 神奈川県 | 津地方気象台 | 三重県 |
| 宇都宮地方気象台 | 栃木県 | 長野地方気象台 | 長野県 | 富山地方気象台 | 富山県 |
| 前橋地方気象台 | 群馬県 | 甲府地方気象台 | 山梨県 | 新潟地方気象台 | 新潟県 |
| 熊谷地方気象台 | 埼玉県 | 静岡地方気象台 | 静岡県 | 金沢地方気象台 | 石川県 |
| 東京管区気象台 | 東京都 | 名古屋地方気象台 | 愛知県 | 福井地方気象台 | 福井県 |
各気象台の郵送の場合の送付先や、問い合わせ先電話番号はこちら(
約52KB)
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☆測地系について
日本における位置情報(緯度、経度、高さ)のもとになる測地基準系は、平成14年4月1日に施行された改正測量法で、従来の日本測地系から世界測地系(測地成果2000)に変わりました。
これに伴い、気象庁で用いる測地系も世界測地系へと移行いたしました。
なお、世界測地系の概要については国土地理院のホームページにある資料が参考になります。
・世界測地系移行の概要
・日本測地系と世界測地系
また、日本測地系から世界測地系への変換は、同じく国土地理院のホームページにあるWebページより行うことが出来ます。
・世界測地系座標変換(Web版TKY2JGD)
・緯度・経度を世界測地系に変換するためのソフトウェアの概要(上記ソフトの解説、ダウンロード版など)