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気象証明・鑑定
気象台では気象業務法第35条に基づいて、観測の結果や警報、注意報の発表状況について、依頼を受けたその事実を観測記録から確認した場合に「証明書」を、各種観測資料をもとに科学的に事実を判断した場合に「鑑定書」を発行しています。発行には所定の手数料が必要です。
お問合せ先
稚内地方気象台防災業務課 TEL 0162-23-2679 (平日 08:30〜17:15) FAX 0162-24-5951
観測施設の届出
気象庁以外の機関や個人が気象観測施設を設置、廃止及び変更した時は、 気象業務法第6条によって、気象台に届出が必要となる場合がありますので、最寄りの気象台へお問合せください。
届出方法は、郵送、FAXにより必要書類を添付し記載事項を記入したうえで送付してください。
必要書類及び記載事項
届出に必要な書類は、
・設置場所の図(観測施設が特定できるもの)
・設置した観測機器の検定証書の写し
の他に、以下の項目が記載されたものが必要となります。
1)氏名または名称及び住所 [設置者又は設置事業者・管理者の氏名又は住所]
○○株式会社
○○市○○条○○丁目
2)事業所の名称及び所在地 [観測施設の名称及び所在地]
○○気象観測所
北海道○○市○○条○○丁目
3)観測施設の所在地 [観測施設の所在地及び緯度・経度(日本測地系・世界測地系)・標高(m)]
北海道○○市○○条○○丁目
○○気象観測所(北緯○○°○○’○○”、東経○○°○○’○○”(世界測地系)、標高○○m)
4)観測の目的 [設置の目的]
水力発電のため
5)観測施設の明細 [設置した観測測器]
温度計、転倒ます型雨量計、風車型風向風速計
6)観測種目及び時刻 [観測種目及び観測時刻]
(種目)気温、雨量、風向、風速
(時刻)毎正時観測(24回/日)
7)観測の開始期日 [観測を開始する若しくは観測を開始した日付]
平成○○年○○月○○日
以上、気象業務法第6条第3項及び気象業務法施行規則第2条第1項の規定に基づき届けます。
平成○○年○○月○○日
○○気象台長 殿
稚内市○○5丁目2
○○株式会社
代表取締役社長 気象 太郎
お問合せ先
稚内地方気象台防災業務課 TEL 0162-23-2679 (平日 08:30〜17:15) FAX 0162-24-5951

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