気象観測施設の届出

政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、又はそれ以外の方が観測の成果を 発表するため、あるいは災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、技術上の基準に従って行うこと、気象観測施設の設置の届出を気象庁長官に行うこと、気象観測に用いる気象測器については検定に合格した測器を使用する ことが気象業務法により義務付けられています。( 気象業務法第6条気象業務法第9条

→参考リンク:気象観測施設の届出と気象測器の検定(気象庁ホームページ)

気象観測施設の届出(設置・変更・廃止)

まず、気象観測施設の届出事実について、 届出が必要か否か当気象台に電話でお問合わせ下さい。(届出が必要な観測か否かは、 こちらのフロー図[PDF形式:133KB]でも確認できますが、誤申請を防止するため、お電話をお願いします)。

電話で相談させていただいた内容に基づき、以下の届出書を提出(※)いただきます。
※届出書と合わせて、検定の対象になっている気象測器の検定状況を確認するため「検定証書の写し」も提出いただきます。

届出は、必要書類の持参(紙やCD-ROMなど)、郵送、ファックス、またはメールにより当気象台に提出していただくか、e-Gov 電子申請からオンラインでの手続きが可能です。手数料はかかりません。

  • 届出は、気象観測施設の設置から30日以内に、その設置者から当気象台に提出してください。
  • 届け出た気象観測施設を廃止した場合や、届け出た内容に変更があった場合も30日以内に届出が必要です。
  • 届出の際には検定の対象になっている気象測器の検定状況を確認させていただいております。 (検定証書の例[PDF形式:39KB])
  • オンラインでの手続きはこちらから行うことができます: e-Gov 電子申請
(「府省を指定する」のボタンを押し、気象庁を選択して、対象の手続きへ進んでください)

気象測器の検定

届出を行う必要のある気象観測施設で使用する気象測器( 温度計・気圧計・湿度計・風速計・日射計・雨量計・雪量計[PDF形式:7KB])については、検定に合格したものを使用してください。 (気象業務法第9条気象測器検定規則第2条、第12条

お問い合わせ先

防災管理官室

  • TEL:075-841-3006
  • 【業務内容】気象観測施設の届出
  • 【対応時間】平日 8時30分~17時15分