気象観測施設の届出・検定について


気象観測施設の届出・検定とは?

  • 「気象業務法 第六条」(e-Govサイトへ)では、国の機関や地方公共団体が気象観測を行う場合、設置場所を管轄する地方気象台長(群馬県内にある観測施設は前橋地方気象台長)に届出が義務づけられています(研究や教育のための観測は除きます)。


  • また、政府や地方公共団体以外の機関や個人が気象観測を行う場合でも、観測の成果を発表する場合や災害の防止に利用するための気象観測は気象台への届出が必要となります。


  • また、観測の方法・単位など技術上の基準に従って行うこと、正確な観測を行うために気象測器検定に合格した測器を使用することとされております。
    ※気象測器の検定については「気象庁ホームページ」でご確認ください。


  • 届出が必要かどうかはフロー図でもご確認ができます。

  • 届出の書式などについて

    1.気象観測施設の設置届出書には以下の7項目が必要です。

      1.氏名または名称および住所
      2.事業所(観測施設)の名称及び所在地(住所)
      3.観測施設の所在地(住所の他に緯度・経度と標高)
      4.観測の目的
      5.観測施設の明細       ~観測施設の明細とは~
      6.観測種目及び時刻
      7.観測の開始日

      上記届出内容に変更があった場合には、変更届出書が、施設を廃止した時は廃止届出書の提出が必要です。

    2.届出書の書式について

    気象観測施設設置届出書の書式(Wordファイル)
    気象観測施設設置届出書の記入例(PDFファイル)


    その他の書式(「複数観測施設の届出用」や「変更届出書」や「廃止届出書」など)は東京管区気象台ホームページよりご利用いただけます。

    3.届出書の送付などについて
     必要書類を郵送、メールまたはFAXにより気象台に送付していただくか、オンライン申請(e-Gov電子申請)での手続きが可能です。
     ・郵送での送付を希望される場合、以下「お問い合わせ先」の住所宛に送付をお願いいたします。
     ・メールまたはFAXでの送付を希望される場合、送付先メールアドレスやFAX番号は、以下「お問い合わせ先」に照会をお願いいたします。

      ※届出時には検定状況の確認をさせて頂いております。
      (検定証書の写しの提出をお願いしています。銘板の写真でも確認可能です)

    検定が必要な気象測器につきましては、登録機関の(財)気象業務支援センターでご確認下さい。

    お問い合わせ先

    ご不明な点や詳細につきましては
    〒371-0026  前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎 11階
    前橋地方気象台 防災業務担当 (電話:027-896-1220) にお気軽におたずね下さい。