鳥取県内の気象資料(地上気象観測原簿、気象月表、地域気象観測(アメダス))の照会を行っております。いずれの資料も印刷物になっており、閲覧出来ます。また、気象証明や鑑定に関する業務も行っております。
詳しくは防災業務係(0857-29-1313)までお尋ねください。
鳥取県内の気象資料(地上気象観測原簿、気象月表、地域気象観測(アメダス))の照会を行っております。いずれの資料も印刷物になっており、閲覧出来ます。また、気象証明や鑑定に関する業務も行っております。
詳しくは防災業務係(0857-29-1313)までお尋ねください。
気象庁では気象業務法第35条に基づいて、観測の結果や警報、注意報の発表状況について、依頼を受けたその事実を観測記録から確認した場合に「証明書」を、各種観測資料をもとに科学的に事実を判断した場合に「鑑定書」を発行しています。また、依頼書自体に記載された気象現象等の内容について、その事実を観測記録等で確認した場合には「奥書証明」を行います。
この気象証明・鑑定については、まずは最寄の都道府県等の気象台に御相談下さい。(鳥取県内の場合は鳥取地方気象台です。)なお、各気象台の管轄外の海上におけるものや、広い範囲にまたがる場合の気象鑑定等は気象庁本庁で扱っています。
気象証明、鑑定のお申し込み (気象庁ホームページへリンクしています)
ご不明な点がございましたら、防災業務係(0857-29-1313)へお問い合わせください。
気象台には「○月○日の落雷で電化製品が壊れたので、保険請求のため落雷証明が欲しい。」等の問い合わせがありますが、保険会社によっては、雷災等の保険請求に気象証明(有料)までは必要でないことがあります。
気象台で雷を観測した事実が記載されている「地上気象観測日表(写)」を添付すればよい場合がありますので、事前に保険会社にご確認されることをお勧めします。なお、気象官署で観測した事実は「過去の気象データ検索」 のページで年月日を指定し1時間ごとの値を表示することで確認することができます。