政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、 もしくはそれ以外の方が観測の成果を発表するため、または災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、
- 技術上の基準に従って行うこと
- 気象観測施設の設置の届出を気象庁長官に行うこと
- 検定に合格した測器を使用すること
→参考リンク:気象証明・鑑定(気象庁ホームページ)
政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、 もしくはそれ以外の方が観測の成果を発表するため、または災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、
→参考リンク:気象証明・鑑定(気象庁ホームページ)
まず、気象観測施設の届出事実について、 届出が必要か否か当気象台に電話でお問合わせ下さい。(届出が必要な観測か否かは、 こちらのフロー図[PDF:133KB]でも確認できますが、 誤申請を防止するため、お電話をお願いします)。
電話で相談させていただいた内容に基づき、以下の届出書を提出(※)いただきます。
※届出書と合わせて、検定の対象になっている気象測器の検定状況を確認するため「検定証書の写し」も提出いただきます。
届出は、必要書類の持参(紙やCD-ROMなど)、郵送、ファックス、またはメールにより当気象台に提出していただくか、電子政府の総合窓口からオンラインでの手続きが可能です。手数料はかかりません。
届出を行う必要のある気象観測施設で使用する気象測器( 温度計・気圧計・湿度計・風速計・日射計・雨量計・雪量計[PDF形式:7KB])については、検定に合格したものを使用してください。 (気象業務法第9条、 気象測器検定規則第2条、第12条)
鳥取地方気象台 防災管理官
〒680-0842 鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎
電話 0857-29-1313