証明・鑑定について

 気象台では気象業務法第35条に基づいて、観測の結果や警報、注意報の発表状況について、依頼を受けたその事実を観測記録から確認した場合に 「証明書」を、各種観測資料をもとに科学的に事実を判断した場合に「鑑定書」を発行しています。

 発行には所定の手数料が必要です。


気象に関する証明・鑑定の詳細や依頼方法はこちら (気象庁HPへ)


お問合せ先

  •  稚内地方気象台 防災管理官
  •    TEL 0162-23-2679 (平日 08:30~17:15)