気象観測施設の届出・気象測器の検定
気象測器や観測施設の設置に関する、気象台への届出についてのご案内を掲載しています。
気象観測施設の届出方法
- 届出は、施設の設置から30日以内に、その設置した管轄区域を担当する気象台長に提出してください。
- 届出書は、持参、郵送、FAXにより気象台へ書類を提出いただくことで受け付けるほか、利用者情報をお持ちの方はオンラインでも受け付けています(e-Gov電子申請手続検索)。
- 届出の詳しい方法は観測施設の届出(東京管区気象台)に記載しております。
観測測器の検定について
政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、又はそれ以外の方が観測の成果を発表するため、
あるいは災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、正確な観測、観測方法の統一を確保するために、
一定の構造・性能を有し、観測精度が維持された気象測器を使用する必要があります。
この気象測器(温度計・気圧計・湿度計・風速計・日射計・雨量計・雪量計〔検定対象測器(PDF形式)〕)は、
観測に適したものであるかの検査である「検定」に合格したものでなければなりません。(気象業務法第9条)
お問い合わせ先
神奈川県内の観測施設の届出等につきましては、横浜地方気象台が担当します。
- 横浜地方気象台 防災担当(窓口)045-621-1999(平日9時~17時)