- 届け出は、施設の設置から30日以内に、その設置した管轄地域を担当する気象台長に提出してください。
- 届出書は、持参、郵送、FAXにより気象台へ書類を提出いただく事で受け付けるほかオンラインでも受け付けています。
- 届出の詳しい方法はこちら(東京管区気象台気象観測施設の届出方法)に記載しております。
- 政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、又はそれ以外の方が観測の成果を発表するため、
あるいは災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、正確な観測、観測方法の統一を確保するために、
一定の構造・性能を有し、
観測精度が維持された気象測器を使用する必要があります。
- この気象測器(温度計・気圧計・湿度計・風速計・日射計・雨量計・雪量計〔検定対象測器[PDF形式:83KB]〕)は、観測に適したものであるかの検査である
「検定」に合格したものでなければなりません。(気象業務法第9条)
- 検定の詳しい方法はこちら(気象庁 気象観測施設の届出・気象観測測器の検定)に記載しております。
- 千葉県内につきましては銚子地方気象台(防災管理官)になります。
- 〒288-0001 千葉県銚子市川口町2-6431 銚子港湾合同庁舎3階
- TEL: 0479-23-7705
- 気象観測施設の届出・気象観測測器の検定についてよくある質問集