届出には、必要事項を記入した気象観測施設設置届出とともに、使用する測器の検定証の写し、観測施設の設置場所図および観測施設を
中心とする半径5km以内の地勢を示す略図を添えて、設置の日から30日以内に設置場所を担当する気象台に提出してください。
函館地方気象台は、渡島・檜山地方管内を担当しています。
気象観測施設の届出・気象測器の検定について
気象庁以外の機関や個人が気象観測施設を設置、廃止および変更した時は、気象業務法第6条により最寄の気象官署に届出をして いただくよう定められています。
届出・検定について
お問い合わせ先
お問い合わせは次の時間にお願いします。
土日、祝日を除く08時30分~12時00分、13時00分~17時15分