気象観測施設の届出・気象測器の検定について

気象庁以外の機関や個人が気象観測施設を設置、廃止および変更した時は、気象業務法第6条により最寄の気象官署に届出をして いただくよう定められています。

届出・検定について

届出には、必要事項を記入した気象観測施設設置届出とともに、使用する測器の検定証の写し、観測施設の設置場所図および観測施設を 中心とする半径5km以内の地勢を示す略図を添えて、設置の日から30日以内に設置場所を担当する気象台に提出してください。
函館地方気象台は、渡島・檜山地方管内を担当しています。


記載例および詳細

お問い合わせ先

  • 電話番号:0138-46-2211
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